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食産業の人手不足を
解消するために

㈱和食人材プラットフォームは、
「外食業」「飲食料品製造業」に特化した特定技能登録支援機関です。
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株式会社和食人材プラットフォームは
2019年5月23日に特定技能登録支援機関として登録認定を受けました。
法務省管轄 登録支援機関 登録番号:19登-0000047

Japan "Oishii" to the world. Washoku

特定技能とは

2019年4月在留資格「特定技能」が創設されました

1)新たな在留資格「特定技能」

2019年4月、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。これにより、人手不足が深刻な産業分野において新たな外国人材の受入れが可能となりました。 この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

2)「特定技能」受け入れ業種

「特定技能」で解禁されたのは、建設業や介護、外食産業などの国内では充分な人材の確保ができない以下の14業種となっています。この中で「外食業」「介護」「宿泊業」などは初めて外国人労働者の受け入れが始まりました。

現在特定技能と限定されている14の業種


  • 漁業 / 飲食料品製造業 / 外食産業 / 介護職
  • 農業 / 宿泊業 / ビルのクリーニング業
  • 素形材産業 / 産業機械製造 / 航空業
  • 電気および電子機器連産業 / 自動車整備業
  • 建設業 / 造船および船舶工業

3)外国人労働者受け入れ見込み

人手不足が深刻な介護、建設、外食業など14業種で「特定技能1号」を取得した人の受け入れが開始され、政府はいずれも最大で、今後5年間に345,000人余りの受け入れを見込んでいます。

政府の外国人労働者受け入れ見込み

4)特定技能外国人及び所属機関(受入先企業)の基準

特定技能外国人に関する基準
〈 法 第 7 条 第 1 項 第 2 号 , 上 陸 基 準 省 令 〉

■ 特定技能1号,特定技能2号に共通の基準

  • ① 18歳以上であること
  • ② 健康状態が良好であること
  • ③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  • ④ 保証金の徴収等をされていないこと
  • ⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
  • ⑥ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
  • ⑦ 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること
  • ⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

■ 特定技能1号のみの基準

  • ① 必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること(ただし,技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は,これに該当する必要がない)
  • ② 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

■ 特定技能2号のみの基準

  • ① 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
  • ② 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること
受入れ機関に関する基準①
〈 法 第 2 条 の 5 第 1 項 , 第 2 項 , 特 定 技 能 基 準 省 令 第 1 条 〉

■ 特定技能1号のみの基準

  • ① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
  • ② 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
  • ③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
  • ④ 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと
  • ⑤ 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
  • ⑥ 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
  • ⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
  • ⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
  • ⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

外国人人材をお探しの企業様

1)食産業分野における外国人人材受け入れの必要性

食産業分野における外国人人材受け入れの必要性
厚生労働省発表の2019年8月の有効求人倍率は全国で1.54倍、すべての都道府県で1を超える状況となっています。その中でも、外食業、飲食料品製造業における有効求人倍率は、全産業平均に比べると極めて高水準にあります。
現在、「外食業」は留学背のアルバイトに、「飲食料品製造業」は「技能実習生」によって支えられています。それでもこれらの分野の人手不足は解消されず、2019年4月に施行された「特定技能ビザ」が創設されました。これまで単純労働として認められなかった職務内容でも、また学歴や実務経験との関係性がなくとも働くことができるようになりました。
飲食料品製造業における欠員率
飲食料品製造業における欠員率
外食業における欠員率
外食業における欠員率
出典:農林水産省食料産業局「外食業分野における新たな外国人人材の受け入れについて」

2) 特定技能(飲食料品製造業)の対象となる職種

3) 特定技能(外食業)の対象となる職種

特定技能(外食)では、「飲食物調理」、「接客」、「店舗管理」の業務を行うことが必須となります。

対象となる職種
  • 食堂、レストラン、料理店
  • 喫茶店、ファーストフード店
  • テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)
  • 宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)
  • 仕出し料理店

対象とならない職種
  • 風俗営業法に規定される接待飲食等営業 *1
  • レストランで、清掃や皿洗いだけの仕事をすること *2
  • 宅配専門店(宅配のみを専門とすること) *2
  • *1 「接待飲食等営業」を営む営業所においては、「飲食物調理」、「接客」、「店舗管理」の業務であっても、
    1号特定技能外国人を就労させることはできません。
  • *2 清掃、皿洗い、配達などのみで、調理や接客を全く行わないことは認められません

4) 特定技能外国人受け入れの流れ

特定技能外国人受け入れの流れ

すでに日本国内に在留している外国人の場合は、雇用契約締結後に地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可の申請→許可→就労開始となります。

海外から来日する外国人を受け入れるためには、(1)~(6)の手続きが必要になります。

  1. (1)特定技能雇用契約の締結(事前ガイダンス、健康診断の受診)
  2. (2)1号特定技能外国人採用支援計画を策定
  3. (3)地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
  4. (4)在留資格認定証明書受領
  5. (5)在外公館へ査証申請
  6. (6)査証受領   *この後、入国→就労開始という流れになります。

5) 和食人材プラットフォームが行う支援

外国人材を受け入れることを決めた企業様(特定技能所属機関)は、1号特定技能外国人への支援計画を策定・実施しなければなりません。

新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について
出典:法務省入国管理局「新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について」

当社(登録支援機関)は、企業様(特定技能所属機関)に代わり、支援計画を作成、在留資格申請、業務従事後のフォローなどを安定的・円滑に行います。

6) 費用について

[外食業]

負担 業務内容 ご料金(税別) 備考
受入企業様 支援 25,000円(月額)
受入企業様 人材紹介
300,000円
申請者(希望者) 特定技能ビザ
新規/変更申請
90,000円 税別
申請者(希望者) 特定技能ビザ
更新申請
20,000円 税、収入印紙代別
申請者
(希望者)
特定技能試験対策講座 50,000円 税別

[飲食料品製造業]

負担 業務内容 ご料金(税別) 備考
受入企業様 支援 20,000円(月額)
受入企業様 人材紹介 初任給
1ヶ月分
受入企業様 特定技能ビザ
新規申請他諸経費
100,000円 税別
申請者(希望者) 特定技能ビザ
更新申請
20,000円 税、収入印紙代別

  • *在留資格申請にかかる費用は、基本は特定技能外国人本人の負担となっておりますが、企業様(特定技能所属機関)が負担されることも可能です。
  • *海外から呼び寄せの1号特定技能外国人の場合、往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面 の生活費等のため,特定技能所属機関等が当該外国人に貸し付けをすることは差し支えありません。

会社案内

㈱和食人材プラットフォームでは、2つの事業を展開し、柱としてまいります。

特定技能支援業務

㈱和食人材プラットフォームは、特定技能ビザ「外食業」「飲食料品製造業」で海外人材の採用を行いたい企業様を支援していきます。企業様がご希望される人材の紹介、在留資格認定証明書の申請サポート、就労後の特定技能外国人のフォローアップ等、ワンストップで支援をいたします。

「ジャパンすしカレッジ」の運営

「ジャパンすしカレッジ」は、日本の伝統食文化である「すし」を伝える和食の職人を目指す専門校です。現在「東京調理製菓専門学校」と提携し、世界で通用する技術者の育成を目指しています。また、「すし体験事業」は、海外からの観光客の方を主体とし、滞在時間の短い中での「すし握り体験講座」を随時開催しています。
いずれも日本の文化である「和食・すし文化」を世界へ向けて拡大するための一助として寄与してまいります。

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代表挨拶

新しく代表を務める板橋慶治と申します。
2021年に事業譲渡を受けましたが、コロナの影響で外国人労働者やインバウンド向け事業の完全停止で大変な状況でした。
その間、アフターコロナに向け様々な事業プランの見直しを行なってきました。ようやく明かりが見えてきた2022年は、7〜8月に新プランをリリース予定です。
Facebookページにて7月より順次告知させて頂きますのでよろしくお願いいたします。

【Facebookページ】
株式会社和食人材プラットフォーム
https://www.facebook.com/washokujinzai/

Japan Sushi College(ジャパンすしカレッジ)
https://www.facebook.com/JapanSushiCollege/

代表取締役社長

会社概要

  • 会社名

    株式会社和食人材プラットフォーム

  • 設立

    2015年(平成27年)10月

  • 資本金

    3275万円

  • 代表者

    代表取締役社長 板橋慶治

  • 事業内容

    日本国内外における日本及び調理に関する教育・研修事業の企画、運営及び斡旋
    特定技能ビザにおける総合支援サービス(人材紹介、申請/支援業務)
    飲食店の経営及び飲食店の経営に関するコンサルティング業務
    農林水産物、畜産物、食料品の輸出入、販売及びコンサルティング事業
    「ジャパンすしカレッジ」運営



    会社概要等 各種pdfのダウンロードは
    こちら

  • 所在地

    本社
    〒104-0031
    東京都中央区京橋一丁目4番10号 大野屋京橋ビル1階
    /
    サテライト
    〒150-0034
    東京都渋谷区代官山町11-1代官山ハイツ905

  • 電話番号/ファックス

    TEL 03-6416-0956
    FAX 03-6316-1449

  • メール

    contact@washoku-jinzai.co.jp

    問い合わせ

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    後ほど各担当よりご連絡差し上げます。
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