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外国人人材をお探しの企業様

人材をお探しの企業様へ

1)外食業分野における外国人人材受け入れの必要性

厚生労働省発表の2019年8月の有効求人倍率は全国で1.54倍、すべての都道府県で1を超える状況となっています。その中でも、外食業における有効求人倍率は、全産業平均に比べると極めて高く、外食業を含む「宿泊業、飲食サービス業」の欠員率は、5.4%と高水準にあります。

外食業分野における新たな外国人人材の受け入れについて

出典:農林水産省食料産業局「外食業分野における新たな外国人人材の受け入れについて」

現在、外食業の多くは大学、専門学校、日本語学校の「留学生」のアルバイトで支えられていますが、留学生には週28時間以内という時間制限があり、違反した場合には罰則が設けられています。
また、留学生が卒業後外食業での就職を希望した場合も、今までの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)では、接客や調理といった単純業務に従事することはできませんでした。
しかし、新設された特定技能ビザ取得により、これまで単純労働として認められなかった職務内容でも、また学歴や実務経験との関係性がなくとも働くことができるようになりました。

2) 特定技能(外食業)の対象となる職種

特定技能(外食)では、「飲食物調理」、「接客」、「店舗管理」の業務を行うことが必須となります。

対象となる職種

食堂、レストラン、料理店
喫茶店、ファーストフード店
テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)
宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)
仕出し料理店

対象とならない職種

風俗営業法に規定される接待飲食等営業 *1
レストランで、清掃や皿洗いだけの仕事をすること *2
宅配専門店(宅配のみを専門とすること) *2

  • *1 「接待飲食等営業」を営む営業所においては、「飲食物調理」、「接客」、「店舗管理」の業務であっても、 1号特定技能外国人を就労させることはできません。
  • *2 清掃、皿洗い、配達などのみで、調理や接客を全く行わないことは認められません

3) 特定技能外国人受け入れの流れ

特定技能外国人受け入れの流れ

すでに日本国内に在留している外国人の場合は、雇用契約締結後に地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可の申請→許可→就労開始となります。

海外から来日する外国人を受け入れるためには、(1)~(6)の手続きが必要になります。

  1. (1)特定技能雇用契約の締結(事前ガイダンス、健康診断の受診)
  2. (2)1号特定技能外国人採用支援計画を策定
  3. (3)地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
  4. (4)在留資格認定証明書受領
  5. (5)在外公館へ査証申請
  6. (6)査証受領   *この後、入国→就労開始という流れになります。

4) 和食人材プラットフォームが行う支援

外国人材を受け入れることを決めた企業様(特定技能所属機関)は、1号特定技能外国人への支援計画を策定・実施しなければなりません。

新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について

出典:法務省入国管理局「新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について」

当社(登録支援機関)は、企業様(特定技能所属機関)に代わり、支援計画を作成、在留資格申請、業務従事後のフォローなどを安定的・円滑に行います。

5) 費用について

負 担 業務内容 ご料金(税別) 備 考
受入企業 支援 20,000円~30,000円(月額) エリア、人数等により
受入企業 人材紹介(海外からの場合) 100,000円~300,000円 人材能力経験により
本人 特定技能ビザ新規申請 90,000円  
本人 特定技能ビザ更新申請 20,000円 印紙代別
本人 特定技能試験対策講座 50,000円  

  • *在留資格申請にかかる費用は、基本は特定技能外国人本人の負担となっておりますが、企業様(特定技能所属機関)が負担されることも可能です。
  • *海外から呼び寄せの1号特定技能外国人の場合、往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面 の生活費等のため,特定技能所属機関等が当該外国人に貸し付けをすることは差し支えありません。