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特定技能とは

特定技能とは

2019年4月在留資格「特定技能」が創設されました

1)新たな在留資格「特定技能」

2019年4月、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。これにより、人手不足が深刻な産業分野において新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

2)「特定技能」受け入れ業種

「特定技能」で解禁されたのは、建設業や介護、外食産業などの国内では充分な人材の確保ができない以下の14業種となっています。この中で「外食業」「介護」「宿泊業」などは初めて外国人労働者の受け入れが始まりました。

現在特定技能と限定されている14の業種


漁業 / 飲食料品製造業 / 外食産業 / 介護職

農業 / 宿泊業 / ビルのクリーニング業

素形材産業 / 産業機械製造 / 航空業

電気および電子機器連産業 / 自動車整備業

建設業 / 造船および船舶工業

3)特定技能外国人及び所属機関(受入先企業)の基準

特定技能外国人に関する基準

〈 法 第 7 条 第 1 項 第 2 号 , 上 陸 基 準 省 令 〉

■ 特定技能1号,特定技能2号に共通の基準

  • ① 18歳以上であること
  • ② 健康状態が良好であること
  • ③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  • ④ 保証金の徴収等をされていないこと
  • ⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
  • ⑥ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
  • ⑦ 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること
  • ⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

■ 特定技能1号のみの基準

  • ① 必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること(ただし,技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は,これに該当する必要がない)
  • ② 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

■ 特定技能2号のみの基準

  • ① 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
  • ② 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること
受入れ機関に関する基準①

〈 法 第 2 条 の 5 第 1 項 , 第 2 項 , 特 定 技 能 基 準 省 令 第 1 条 〉

■ 特定技能1号のみの基準

  • ① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
  • ② 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
  • ③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
  • ④ 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと
  • ⑤ 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
  • ⑥ 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
  • ⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
  • ⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
  • ⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)