2016年、農林水産省では日本料理に関して適切な知識・技能を有する海外の日本食料理人を育成し、海外において日本食・食文化と日本産農林水産物・食品の魅力を適切かつ効果的に発信することを目的として、海外の外国人日本食料理人の調理技能認定のためのガイドラインを定めました。これは、海外で活躍する外国人日本食料理人のうちで、日本料理の知識及び調理技能が一定のレベルに達した方を、民間団体等が自主的に認定できるようにするものです。
和食人材プラットフォームは、このガイドラインに基づき、認定事業を推進していく運用・管理団体です。
認定のための要件は下記の通りです。
認定の種類 | 要 件 | |
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実務経験が概ね2年程度の者 (ゴールド) |
日本人が料理長等を務める国内の日本食レストランにおける実務経験が概ね2年程度ある者であって、本ガイドラインに定める日本料理の知識及び技能を修得していると認められるもの | |
日本料理学校等の卒業者又は 実務経験が概ね1年程度の者 (シルバー) |
国内外の料理学校等の1年程度の日本食コースにおいて、本ガイドラインに定める日本料理の知識及び技能に関するカリキュラムを履修し、当該料理学校等を卒業した者 日本人が料理長等を務める国内の日本食レストランにおける実務経験が概ね1年程度ある者であって、本ガイドラインに定める日本料理の知識及び技能を修得していると認められるもの |
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短期料理講習会等を受講した者 (ブロンズ) |
国内外の日本料理学校、民間団体等が主催する短期料理講習会等において、本ガイドラインに定める日本料理の知識及び技能に関する講習を受講した者であって、認定団体が実施する試験に合格したもの |
【ガイドラインに基づき適切に運用・管理】
・日本の食文化
・日本料理に関する衛生管理の知識、調理技能 など